リックス株式会社で収集運搬できる産業廃棄物品目
取扱う産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
がれき類
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

産業廃棄物と一般廃棄物
産業廃棄物と一般廃棄物とでは、その処理の責任や区域が異なっている。一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則とし、市町村に統括的処理責任があるが、産業廃棄物は、都道府県境を越えた広域移動も認められており、事業者自らに処理責任がある。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、20種類に分類されている。ここでいう事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。
例えば、製紙工場から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残渣は産業廃棄物になるが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン等から排出される残飯類は一般廃棄物となるので取扱いに注意する必要がある。

産業廃棄物の収集運搬基準

産業廃棄物の収集・運搬に当たっては、運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集運搬車である旨等を運搬車の車体の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けなければならない。
これらの基準を満たし産業廃棄物の収集・運搬業を安全・安心をもってまかせて頂きたいです。
